忍者ブログ
~語るべきことなど何もないのに~
[346]  [345]  [344]  [342]  [341]  [340]  [339]  [338]  [337]  [336]  [335
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。




日弁連は2月26日、たとえ他の法律で「18歳以上は成人」と扱うようになったとしても、少年法は現在のまま「20歳未満」を適用対象とすべきだという意見書を法務大臣に提出した。

日弁連子どもの権利委員会幹事の斎藤義房弁護士は、少年法の適用年齢について、「個別の法律の目的、趣旨に沿って考えてほしい。選挙の投票を18歳からにするから少年法も引き下げる、という短絡的な議論はやめてほしい」としている。

●少年が立ち直るための機会を奪うことになる
日弁連の意見書は、少年事件全体のうち18歳、19歳の少年が被疑者となる事件は約4割を占めていると指摘。18、19歳はまだ精神的・社会的に未成熟で、対象年齢を18歳未満に引き下げれば、「少年の立ち直り・成長支援と再犯防止を阻害する」と批判している。

少年事件の審理では、大人と違い、被疑者の成育歴や成育環境、資質など、少年が立ち直るための「配慮すべき重要な事実」が重視されている。もし、18歳や19歳の若者の事件が通常の刑事手続きで扱われるようになれば、「犯罪の背景・要因となった若者の資質や環境上の問題点に関する調査・分析」や、少年が立ち直るための「手当がなされないまま手続きが終わることにある」と危惧している。

報告書はまた、重大な非行を犯した少年ほど、自己肯定感が低く、「自分など、生きていてもしょうがない」「死んでも構わない」などと思っている者が多いと 指摘。そうした少年の非行は、刑罰の恐怖で思いとどまらせることはできず、むしろ少年法の「教育的・福祉的援助」が必要だとして、「少年や保護者の指導に ついて、長い経験と実績を有している」少年院や、保護観察、家庭裁判所の役割が重要だと訴えた。




これでも相当要約された記事だがさらに要約すると,


1.18歳の少年は大人と異なる

2.少年には刑罰よりも教育,援助

3.少年院,家庭裁判所はもっと頑張れ




「教育援助が必要」というその辺の優しいオバちゃんでも言えそうな主張。

それに説得力を持たせるべく,どこに裏付けがあるのか示さないままデータを延々と羅列。

その挙句,面倒くさい役割は少年院や家庭裁判所に押し付ける。

「そんなに教育援助が重要ならお前らがやってみろ」という批判を予め予測しての他人任せ。


少年院や家庭裁判所など実際に現場で働く人達は,この意見書を読んでどう思うのだろう?

弁護士すべてとはもちろん言わないが,「お勉強はできるが頭の悪い奴」というジャンルは確実に存在する。







今回の川崎市の事件の真相はさておき,私はこう思う。


1.少年法の年齢は引き下げるべき


2.選挙権の年齢は引き上げるべき





「人を殺してはいけない」というルールは,小学生程度の判断能力があれば十分守ることができる明快な内容。

これに対して,国政に参加するためには国政に関する一定の判断能力が要求される。しかも実態として,そもそも投票に行く気がない。そんな者たちのために制度を整備するのは税金の無駄使い(これに関しては大人も同じか)。






そもそも少年犯罪の凶悪化の原因として考えられるのは,

ア.少年法による過保護

イ.子供の自主性を尊重という美名の下,ルールを守ることを教えられない親が増加

である。




少年犯罪を抑制するために教育援助が無駄,とまではいえない。
しかし,教育援助だけではなく,刑罰による威嚇「も」効果がある。
親や周りの大人がルールを守らせられないなら,法律で国家が介入する幅を増やすしかない。


少年が立ち直る機会?

私はそんなに必要性を感じないが,もしやるなら先に被害者を立ち直らせてからでしょう。







まあ,でも。まあまあまあ。


そうは言いながら。こんなのはわりとどうでもいい話である。


データがどうとか18歳がどうとかそんな抽象論で括れるほど簡単な話ではない。


どんな法律,制度だろうが,ガキもジジイも犯罪はやらかすのだから。








PR
カレンダー
04 2025/05 06
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
フリーエリア
最新CM
最新TB
プロフィール
HN:
ウシ-rebirth-
性別:
非公開
自己紹介:
絶対誰も気づかないと思いますがdeathは不吉なので改名。
バーコード
ブログ内検索
忍者ブログ [PR]